営業トークとはの評判です
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、営業トークにあたり、リストラとはまた違うものです。
要するに、営業トークに応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
ただ、営業トークをする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
そうしたことをすると、営業トークそのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
会社側の営業トークに対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
実際、そうした越権行為が営業トークではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いずれにせよ、労働者に営業トークを迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
労働者側が営業トークに応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
いきなり、営業トークを言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
とにかく、営業トークされた場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
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