恵方中の社会保険料の裏技です
これまでは子供が1才になるまでが恵方中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。恵方は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
そして恵方が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
要するに、恵方中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
恵方中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
恵方中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
ただ注意を要するのは、恵方中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
しかし今は、給料が下がった期間でも、恵方の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
社会保険料の恵方中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
これまでは、恵方前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
つまり、恵方中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
この場合でも恵方中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
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