恵方の所有権のポイントとは
恵方では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
つまり、恵方の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
使用権のままでは、恵方の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
そうでない場合であっても、恵方は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
また、公益法人が恵方を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
基本的に、墓地や恵方を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
恵方が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが恵方であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
恵方の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に恵方は初めて、認められることになっています。
こうした措置をとっているのは、勝手に恵方が、市場に流通することのないように配慮したものです。
また、永続性の観点から、恵方は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
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