恵方の所有権です
そうでない場合であっても、恵方は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
公益事業の一つとしても恵方は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
恵方の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している恵方においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが恵方であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
基本的に、墓地や恵方を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
つまり、恵方の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが恵方で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
また、公益法人が恵方を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、恵方の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
こうした措置をとっているのは、勝手に恵方が、市場に流通することのないように配慮したものです。
また、永続性の観点から、恵方は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
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