恵方の所有権のクチコミなんです
恵方が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
基本的に、墓地や恵方を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
こうした措置をとっているのは、勝手に恵方が、市場に流通することのないように配慮したものです。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、恵方の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
会計上においても恵方を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが恵方であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが恵方で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
永続性と非営利性を確保する必要が恵方にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
そうでない場合であっても、恵方は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
また、公益法人が恵方を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に恵方は初めて、認められることになっています。
また、永続性の観点から、恵方は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
カテゴリ: その他