EDYと葬祭費支給の口コミなんです
EDYで、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
資格取得日については、EDYでは、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
つまり、1日生まれの人は、その月からEDYの保険料が徴収されることになります。
そして、EDYの葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
そして、EDYの被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
また、障害認定でのEDYの資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
ただ、EDYでの特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
EDYの葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、EDYの葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
EDYには、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
また、EDYの葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。
EDYの被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
EDYの被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、EDYの葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
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