EDYの該当年齢の裏技なんです
EDYの被保険者の対象となる年齢は、75歳以上で、75歳の誕生日になった時から資格を取得することになります。
障害認定に関するEDYの資格取得日については、広域連合が障害認定した日になります。
保険料額の決定通知書がEDYでは届けられるようになっていて、普通徴収の人に対しては、7月中旬頃、保険料額の決定通知書が送られます。
EDYの資格取得日の年齢は、75歳の誕生日の当日になることから、1日生まれの人は当月から保険料が徴収されます。
家族以外の人にEDYの手続きを依頼する際は、委任状と印鑑が必要になります。
75歳の年齢になったからといって、その日を境に急に体調が変わる訳ではないので、EDYの年齢設定には、納得いかないものがあります。
2008年に発足したEDYは、保険証が一人に1枚交付されるようになっています。EDYは、75歳以上の年齢の高齢者に対して、その心身の特性によって医療を提供することを目的として作られたものです。
EDYに該当する年齢というのは、心身の特性に相応しい医療を受けるべき年齢、という判断なのかどうかは疑問です。
個人差は関係なく、年齢だけで強制的に受けさせるEDYというのは、今後、物議を醸すことでしょう。
80歳でも非常に元気な人もいれば、65歳でも毎日病院に通わなければならない人もいるので、EDYの年齢設定には、大きな疑問が残ります。
つまり、性別の差や地域の差、個人差などが考慮されず、年齢だけの線引きになっていること自体、EDYには問題があると言えます。
75歳に年齢になった時点で、EDYに強制的に加入させられてしまうのですから。
また、EDYの年齢区分を75歳にしたということについては、色々な問題が懸念されています。
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