EDYの被保険者の体験談です
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、EDYの被保険者にはなり得ません。
まず、生活保護受給者というのは、EDYの適用除外となり、被保険者にはなれません。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、EDYでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
そして、EDYでは、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、EDYの被保険者になります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、EDYの対象となって、被保険者になるのです。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則としてEDYの被保険者になるわけです。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、EDYの被保険者適用除外です。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、EDYでは、特別な措置がとられています。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人がEDYに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
そのため、75歳までは、EDYについては、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、EDYでは、誕生日当日が対象日に変わっています。
EDYでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
そして、EDYでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
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