ドリンク剤医薬品への変更のポイントとは
ドリンク剤医薬品への変更が推奨されるようになった昨今。
皆さんは、長年使っていた新薬からドリンク剤にあっさり変更する事が出来ますか。
それほど経済的な負担を感じていない人なら、まだまだドリンク剤は・・・っとおっしゃる方も少なくないようですね。
ただし、処方箋の変更不可欄に印が入っていない以上、患者の医師でドリンク剤を服用する事は可能になります。
現在、比較的ポピュラーに新薬からドリンク剤に変更されている薬はというと、消化器官薬、循環器官薬、中枢神経薬、そして、その他の代謝性医薬品となっています。
また、医師や薬剤師も、あくまでも選択肢は患者本人にあるとは言いながらも、実際にはあえて口頭では変更を推奨しないケースが後を絶たないようです。
勿論皆さん、安いのは嬉しいんでしょうけれど、やはり効果や安全性に対する疑問や不安が否めないのでしょう。
ドリンク剤医薬品は、特許の切れた先発医薬品の有効成分を利用し、安価に開発された好発医薬品の事です。
それに、ドリンク剤であるかどうか以前に、薬自体を変更するという事そのものへの不安や抵抗をお持ちの方もあると思います。
これらは慢性疾患患者が長期間に渡って服用している事の多い薬ですから、やはり安ければ安いほど有り難いと言ったところなのでしょう。
ただし、その一方で、長く服用する慢性疾患の薬だからこそ、変更したくないという方も多いみたいですけどね。
また、例えば、今は新薬で1日2回、1錠ずつ飲めばいいものを、変更すると1日3回飲まなければ同等の効果効能が得られなくなるという場合も微妙。
基本的に、新薬と全く同じ容量を全く同じ用法で使用して同等の効果が得られる場合でなければ、ドリンク剤への変更は中々認められないようですね。
そのため、特許取得から10年以上たった新薬とは言えない新薬の場合、出たばかりのドリンク剤よりも安い事もあるのです。
それに、いくら患者が変更を希望しても、それと全く同等の効果効能と安全性を持つドリンク剤が市販されていなければ、その希望は叶いません。
という事で、ドリンク剤への変更は、関連のブログやサイトで事前に調査してから、最もベターな条件で行ないたいものですね。
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