ドル両替に係る税金のポイントなんです
それぞれによってドル両替の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
そして、国債のようなシンプルな形のドル両替なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
基本的に、ドル両替の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
ドル両替で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
利付債のドル両替の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
その際、新たにドル両替のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
購入金額よりドル両替の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
割引発行されたドル両替は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
ドル両替を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
そのため、ドル両替の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
税金の税率は個人個人のドル両替の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
ただ、この場合でも、割引金融債のドル両替において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
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