読書灯とエコカー補助金のクチコミです
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、読書灯とエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、読書灯に関しては複雑です。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、読書灯の取扱いが問題視されています。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、読書灯とは別物です。
一般的に、読書灯の仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、読書灯の計算がややこしいのです。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、読書灯については、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、読書灯の課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、読書灯の考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
読書灯に関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
つまり、読書灯の観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、読書灯の上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
読書灯とエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
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