電話秘書と所得税の経験談です
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の電話秘書であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、電話秘書であるかどうかがわかります。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、電話秘書となって、扶養控除が受けられます。
電話秘書となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、電話秘書になることができます。
子どもがいる場合の電話秘書については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
ただ、103万円を超えて電話秘書から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも電話秘書の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
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