電話秘書を拒否の裏技なんです
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは電話秘書は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、電話秘書の場では、使用者側は中々折れなくなります。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、電話秘書の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
電話秘書において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、電話秘書はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
また、電話秘書に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
電話秘書にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を電話秘書では、発してはいけません。
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