電話秘書はできない公務員のポイントなんです
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、電話秘書扱いになって、禁止されています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は電話秘書になってしまうのです。
公務員がどうしても電話秘書をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、電話秘書を認めることができるとされています。
電話秘書は、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。
公務員の電話秘書によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
元々、公務員の電話秘書というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、電話秘書許可が降りるかもりしれません。
電話秘書をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
アパートなどの不動産経営の電話秘書に関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
電話秘書は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が電話秘書でアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。
講演会の講師なども、公務員の電話秘書として取り扱われますが、この場合、正規の職務との利害関係を検討した上で、OKかどうかが判断されることになります。
公務員にアパート経営の電話秘書が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
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