デキ婚と児童扶養手当の裏技です
子供がいる場合で、デキ婚の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人もデキ婚扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、デキ婚も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
デキ婚関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもでデキ婚関係にある人はダメです。
もちろん、デキ婚でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
もし、そうしたデキ婚関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、デキ婚でなくても、児童扶養手当は受給できません。デキ婚の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、デキ婚では、相互扶助義務が問われることになります。
そのことについて考えると、たとえデキ婚関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
デキ婚関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
デキ婚での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
また、デキ婚の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
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