カウンセラーの福利厚生のポイントです
カウンセラーにとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
但し、従業員がいなカウンセラーについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
できれば、カウンセラーの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ただ、カウンセラーの場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
福利厚生はれっきとした税法で認められたカウンセラーの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
カウンセラーにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
それゆえ、カウンセラーで福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、カウンセラーにも適用されます。
カウンセラーの場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
実際、企業と同じように、カウンセラーであっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
中には、カウンセラーは、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
申告を修正すると延滞税がかかるので、カウンセラーの場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
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