カウンセラーの確定申告の口コミです
翌年の2月16日から3月15日までの期間に、カウンセラーは、自ら事業内容をまとめて、確定申告しなければなりません。
納税額を確定して納税手続をするのはカウンセラーも同じなので、確定申告に無関係というわけにはいきません。
カウンセラーは、申告納税についての認識がどうしても薄いので、忘れずに確定申告しなければなりません。
しかし、カウンセラーになった時は、各人が確定申告によって、しっかり納税手続をしなければいけません。
給与所得者が年末調整という方法で年間の所得を計算する代わりに、カウンセラーは自ら確定申告をするのです。
必要経費に関しては、カウンセラーの場合、税務上認められている物だけで、あらゆるものを経費として計上することはできません。
小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業をやめた場合に、積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れるというものです。
個人でアパート経営やソフトの開発を行なっているカウンセラーは、年一回義務として、確定申告をする必要があります。
いわば、国が運営する経営者の退職金制度のようなもので、カウンセラーで利用している人も少なくありません。
常時使用する従業員が20人以下のカウンセラーなら加入することができ、掛金として最高7万円までかけることができます。
もちろん、マイナスであればカウンセラーは還付を請求することができ、比較的大きな金額が返ってくることがあります。
確定した業績を元、税額を計算して申告する制度が確定申告で、カウンセラーも当然しなければなりません。
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