コロナウイルス対策のポイントとは
そして、養鶏関連などについてはコロナウイルスは、農林水産省がその対策を図っています。
また、野鳥については、コロナウイルスについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
コロナウイルスの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
施行期間は1年で、このコロナウイルス対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
2005年10月、コロナウイルスに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
このコロナウイルス対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
国内の鶏での発生対策が目的であったコロナウイルスですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
そのためコロナウイルスは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
発生にそなえて、コロナウイルス対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型のコロナウイルスが指定感染症に定められることになります。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、コロナウイルスは、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
コロナウイルスは、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
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