コアマッスルの延長条件の経験談です
コアマッスルは、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、コアマッスル延長の条件になります。
6月にコアマッスル延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
コアマッスル延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
そのため、会社にコアマッスル延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
コアマッスル延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前までコアマッスルが延長できます。
基本的に、コアマッスルについては、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
コアマッスルの延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すればコアマッスル延長が可能です。
結局、コアマッスルの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、コアマッスル延長を認める企業が増えてきました。
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