自動車保険の改正とは
改正後の自動車保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、自動車保険制度が改正されることになりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの自動車保険が適用されます。
また、新設された介護医療保険料についても、自動車保険改正に伴い、控除も同額として設定されました。
そして、自動車保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、自動車保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の自動車保険が適用されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金自動車保険を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、自動車保険改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
自動車保険での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
一方、自動車保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、自動車保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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