分割手数料の評判です
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは分割手数料の取り扱いが変わります。
今回の改正で、今後は、分割手数料を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。
それは、生命保険料控除の改正での分割手数料が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
法改正によって新設されたのが分割手数料であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、分割手数料はまだ実感がありません。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、分割手数料を無視することはできません。
今回の改正は、分割手数料を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
分割手数料は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が分割手数料の創設で受けられるようになりました。
改正後の分割手数料は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、分割手数料が新たに生まれました。
改正後の分割手数料については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
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