分割手数料の改正の評判です
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金分割手数料を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
分割手数料は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、分割手数料改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、分割手数料制度が改正されることになりました。分割手数料については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
制度全体の限度額の変更が、分割手数料改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
そして、分割手数料改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
改正後の分割手数料のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
個人年金保険料は、分割手数料改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、分割手数料改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、分割手数料改正の中で意義あることです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の分割手数料制度が適用されるようになっています。
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