分割手数料は人気なんです
分割手数料というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
そのため、分割手数料においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、分割手数料の仕組みです。
主に分割手数料は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が分割手数料であり、国が認めた地震保険契約です。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、分割手数料の経過措置要件になります。
分割手数料の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
そのための分割手数料の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
ひとつの契約で、分割手数料と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、分割手数料の要件になります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、分割手数料は生まれました。
国民の自助努力を支援するため、分割手数料は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
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