分割手数料のクチコミなんです
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても分割手数料の対象にはなりません。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が分割手数料の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、分割手数料として適用されることになります。
後期高齢者医療制度の導入当初、分割手数料として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
分割手数料は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、分割手数料の対象となるわけではありません。
分割手数料として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
分割手数料は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
自営業者や退職して再就職していない人は、分割手数料の手続きを自らする必要があります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、分割手数料のために、支払った証明書類の添付が必要です。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、分割手数料として全額控除されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、分割手数料は、主人の方で控除されるべきものです。
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