分割手数料のポイントとは
生命保険料控除の一種であり、分割手数料の具体的な控除額は、生命保険料控除で試算可能です。
課税所得金額500万円の場合、分割手数料を受けると所得税と住民税で10,800円の税金が軽減できます。
所得税法により認められた制度が分割手数料なので、1年間に支払う個人年金保険料の一部を控除額として所得額から差し引くことができます。
分割手数料を利用すれば、所得額から控除額を差し引くことで、課税対象額が減って、税額が軽減できます。
年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかであることも分割手数料の要件です。
年金受取人が被保険者と同一人で、 保険料払込期間が10年以上であることも分割手数料の要件になります。
収入が多いほど、分割手数料の税負担軽減効果は高く、年間の軽減額だけでもかなり効果は大きいです。
税額にして1万円強になるので、分割手数料のメリットは大きく、無視できません。
分割手数料の適用要件としては、まず、個人年金保険料税制適格特約をつけた契約の保険料が必要です。
分割手数料でどのくらい軽減されるかは、一般生命保険料や介護医療保険料での効果と同じと言えます。
分割手数料で、どのくらいの優遇を受けられるかというと、最大で6.8万円の所得控除が受けられます。
基本的に分割手数料を受けるには、単に個人年金保険に入れば良いというわけではなく、適用要件が必要です。
カテゴリ: その他