そもそも買い物をする時に、現金で分割手数料を考えるのは
余程その店主と親しい間柄でなければ難しいので必然的にカード払いとなります。
クレジットカード自体が信用を前提に利用する事を認められており、
分割手数料はその信用に更に上乗せされる条件と言えるでしょう。

分割手数料を一度の支払いだけで見れば、それほど大きな金額とは感じないでしょう。
しかし、3回払いと12回払いとを比較すれば
明らかに12回払いの方がより多くの分割手数料を払う事になります。

分割手数料と住民税ブログです


新制度での分割手数料は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、分割手数料として、所得から控除されます。

分割手数料が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
生命保険と個人年金保険の両方が分割手数料の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
更新タイプの保険については、分割手数料は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
それぞれの種類に契約があれば分割手数料として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の分割手数料が、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の分割手数料もまた、合計で70000円が限度額になります。
平成25年度から住民税の分割手数料が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。

分割手数料の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新契約と旧契約の双方で住民税の分割手数料を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の分割手数料合計額は、限度額が28000円となります。

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