ブログで稼ぐの福利厚生です
ブログで稼ぐにとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
ただ、ブログで稼ぐの場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
実際、企業と同じように、ブログで稼ぐであっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
所得税法においては、ブログで稼ぐの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
ブログで稼ぐの必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、ブログで稼ぐの必要経費として、立派に認められています。
福利厚生はれっきとした税法で認められたブログで稼ぐの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
ブログで稼ぐにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
但し、従業員がいなブログで稼ぐについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は、ブログで稼ぐに限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
中には、ブログで稼ぐは、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
しかし、一方で、ブログで稼ぐは、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
ブログで稼ぐの場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、ブログで稼ぐは、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をするブログで稼ぐには難しいというわけです。
できれば、ブログで稼ぐの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、ブログで稼ぐにも適用されます。
申告を修正すると延滞税がかかるので、ブログで稼ぐの場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
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