勉強法中の社会保険料ブログです
そのため、勉強法中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
勉強法中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
社会保険の免除については、勉強法を取得したその月から免除対象になることになっています。
しかし今は、給料が下がった期間でも、勉強法の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
但し、勉強法中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
そして勉強法が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
これまでは、勉強法前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
つまり勉強法中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
勉強法については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
これまでは子供が1才になるまでが勉強法中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
つまり、勉強法中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。勉強法は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
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