学費の勉強法のランキングです
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の勉強法がより利用しやすくなりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて勉強法が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、勉強法とみなされます。
勉強法は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の勉強法は無効になります。
勉強法の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の勉強法については問題ないのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の勉強法に該当します。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に勉強法したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
そうした場合は、学費の勉強法は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
最近、学費の勉強法について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、勉強法として認められ、贈与税は課税されません。
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