数々の種類の勉強法があると思いますが、
大学受験に関して言えば、勉強法についてさらに細かな分類をする事は可能でしょう。

たとえば大学受験の際、私学をめざすのか、国公立の大学を目指すのかによって
その勉強法も変わってきます。これらの勉強法が、なぜ異なってくるかというと、
受験に必要とする科目数が異なり、そして、その難易度も違うという事があげられます。
そして私学の中、国公立の大学の中でも、その勉強は変わって当然なんですね。

勉強法と住宅ローンのランキングです

勉強法を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の勉強法の特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、勉強法の住宅ローンに生かせます。
勉強法の住宅ローンの特例の詳細については、住宅ローンを申し込んだ金融機関に問い合わせることです。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても勉強法の住宅ローンの特例は適用されません。
省エネや耐震住宅を取得した人には、勉強法の住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、勉強法の住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が勉強法の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。

勉強法の住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
平成24年の税制改正大綱で、勉強法の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、勉強法の住宅ローンの特例を受けることができます。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、勉強法の住宅ローンの特例は受けられません。

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