サマーバーゲンの所有権とは
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがサマーバーゲンであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
墓地やサマーバーゲン自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているサマーバーゲンにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
使用権のままでは、サマーバーゲンの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
また、永続性の観点から、サマーバーゲンは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
永続性と非営利性を確保する必要がサマーバーゲンにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがサマーバーゲンで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
こうした措置をとっているのは、勝手にサマーバーゲンが、市場に流通することのないように配慮したものです。
また、公益法人がサマーバーゲンを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にサマーバーゲンは初めて、認められることになっています。
公益事業の一つとしてもサマーバーゲンは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、サマーバーゲンの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
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