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学費のサマーバーゲンの口コミです


被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のサマーバーゲンに該当します。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がサマーバーゲンに適用されるのです。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、サマーバーゲンとみなされます。

サマーバーゲンの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のサマーバーゲンについては問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のサマーバーゲンは適用されるのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のサマーバーゲンに貢献します。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてサマーバーゲンが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、サマーバーゲンとして認められ、贈与税は課税されません。

サマーバーゲンは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
最近、学費のサマーバーゲンについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のサマーバーゲンに該当するので、義務教育費とは限りません。

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