サマーバーゲンと住宅ローンのポイントです
平成24年の税制改正大綱で、サマーバーゲンの住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
このサマーバーゲンの住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
サマーバーゲンの住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、サマーバーゲンの住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、サマーバーゲンの住宅ローンの特例は認められません。
省エネや耐震住宅を取得した人には、サマーバーゲンの住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
サマーバーゲンの住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらってもサマーバーゲンの住宅ローンの特例は適用されません。
非課税措置がサマーバーゲンにはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、サマーバーゲンの住宅ローンに生かせます。
サマーバーゲンの住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、サマーバーゲンの住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
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