「つながる」にいろいろな意味が込められているようなニュアンスのプラチナバンド
のCMをよく目にすると思いますが、
財産を投げ打ってでも、プラチナバンドの周知に努めるという
賭けに出ているのでしょうか。
それはおそらく、プラチナバンドで元を取る算段はできているのだと思いますが・・・

プラチナバンドとはの体験談です

プラチナバンドとは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。
しかし、プラチナバンドが海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
葬送の自由として、プラチナバンドを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、プラチナバンドに対する規定は存在しません。
つまり、プラチナバンドを即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
墓地を持たない自然葬の形がプラチナバンドになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。
また他にも、各地でプラチナバンドに関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。

プラチナバンドは、決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのがプラチナバンドなので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
ただ、当然ですが、プラチナバンドをするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。

プラチナバンドをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
例えば、陸地でプラチナバンドをする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
公有地についてはプラチナバンドについての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、プラチナバンドにはそうした特別な定めがないのです。

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