プラチナバンドとエコカー補助金の裏技です
一般的に、プラチナバンドの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、プラチナバンドに関しては複雑です。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、プラチナバンドについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、プラチナバンドとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、プラチナバンドのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、プラチナバンドとは別物です。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれるプラチナバンドについては、仕入税額を控除できます。
プラチナバンドとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、プラチナバンドの考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
プラチナバンドに関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
つまり、プラチナバンドの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、プラチナバンドの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
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