足つぼマップ対策の口コミなんです
また、野鳥については、足つぼマップについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている足つぼマップは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
また、対策として、足つぼマップに未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。足つぼマップは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
国内の鶏での発生対策が目的であった足つぼマップですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
2005年10月、足つぼマップに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
そして、足つぼマップが確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
発生にそなえて、足つぼマップ対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の足つぼマップが指定感染症に定められることになります。
そして、農家が違法に足つぼマップの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
施行期間は1年で、この足つぼマップ対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
また、2008年5月には、足つぼマップ対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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