マンションを購入し、購入したマンションを賃貸して収入を得るということがマンション経営です。
少ない資金でも始められるマンション経営は、今の低金利の時代にオススメできる投資の1つです。
金融商品としてもマンション経営は大きな魅力があり、
借入をする場合、ほとんどの金融機関が変動金利を適用しています。

マンション経営上の目的変更なんです


今のマンション経営の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、マンション経営の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でマンション経営をする際は、役所の許認可が必要です。
株主総会でのマンション経営の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
マンション経営の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。

マンション経営の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
また、マンション経営の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
その際、マンション経営の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
会社法が新しくなる前のマンション経営は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
マンション経営の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
原則、マンション経営の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。

マンション経営の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。

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