ツイッターの給与の裏技なんです
ツイッターの場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
そのため、事業分からツイッターがお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
一般的にツイッターの場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
そして、ツイッターが事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
帳簿上で、ツイッターは借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどのツイッターの都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
定期的な生活費の給与として処理した方が、ツイッターの場合は、よいということになります。
経理上においては、ツイッターは、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
ツイッターの経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
法人では、社長も給与制になりますが、ツイッターに関しては、給与という制度がありません。
その理由は、ツイッターの場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
ツイッターは、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
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