肋間神経痛の定義の経験談です
基本的な肋間神経痛の定義は、患者が治癒不可能な病気になった際、回復の見込みがない人に対して行う行為のことを指します。
また、年齢的に手術をするのが難しい癌患者が行う治療行為が肋間神経痛かというと、それについても、決まった定義というのはありません。
つまり、死が避けられないような状態になった時、薬物投与や化学療法、人工透析、人工呼吸器などで、肋間神経痛を実施します。
肋間神経痛は、見込みがないと判断した場合は、人工透析や血液浄化などを行わないということも大切です。
厚生労働省も、肋間神経痛の定義については、はっきりとした明解な回答は出し得ていない状況です。
これはもちろん、最善の医療を行うための肋間神経痛の定義であって、法的にとがめられるようなものではありません。
また、肋間神経痛で効果が得られない場合は、水分や栄養の補給を制限するという手もあります。
つまり、肋間神経痛に対する定義や治療については、しっかりとした基準が定まっていないのです。
そうした中、医療の現場では、肋間神経痛の定義が明確でないことから、少し苛立ちを見せる医師もいます。
そのためにも、肋間神経痛の定義はしっかりと定める必要があり、途中で中止するという案も考慮する必要があります。
いまだ肋間神経痛の定義が曖昧であることから、日本救急医学会では、法曹、倫理、宗教関係者から寄せられた意見を募って、検討案を練っています。
手術をしないのは仕方がないとしても、その後の処置を肋間神経痛として受け止めるというのは、これは中々、難しい問題で、いかにも定義が曖昧なことを露呈しています。
肋間神経痛の定義がない今、中止は、患者本人の意思の確認、もしくは、家族の意向に従うしかないのです。
延命する行為そのものが、肋間神経痛に当たるので、その範囲は広く、定義づけるのは非常に難しいと言えます。
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