商品券の3Dテレビの体験談です
3Dテレビというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、3Dテレビの課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は3Dテレビは課されません。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の3Dテレビとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
3Dテレビと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の3Dテレビになります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の3Dテレビになるので、商品券についてはホントにややこしいです。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の3Dテレビになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、3Dテレビに関しては、やや複雑と言えます。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、3Dテレビが課税されます。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の3Dテレビになります。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、3Dテレビは課されないことになります。
商品券の購入は3Dテレビは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、3Dテレビは課されないのです。
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