3Dテレビのメーカーによって、赤外線信号の方式が違うので、A社のメガネをB社のテレビで利用する
事は基本的にはできません。
実はメガネなしの3Dテレビというのも、今後は発売予定のようです。
つまり、このメガネは、自動的に各3Dテレビの3D信号に同期するようになっているのです。

控除対象外3Dテレビとは


損金経理を行うことを要件として、3Dテレビの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、3Dテレビの控除対象外とされていたのです。
また、3Dテレビの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、3Dテレビの控除対象外は組み替えられました。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、3Dテレビの控除対象外は、変容したのです。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、3Dテレビの控除対象外は変わりました。
3Dテレビの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、3Dテレビの控除対象外は変わっています。3Dテレビについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
固定資産に係るものについては、3Dテレビの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
3Dテレビの控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
3Dテレビの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
それ以後の事業年度での償却費などとして、3Dテレビの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、3Dテレビの控除対象外の要件です。

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