3Dテレビの簡易課税の裏技なんです
3Dテレビの中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
この3Dテレビの簡易課税というのうは、個人事業者や小さな会社の経理事務負担をできるだけ軽くするために設けられた制度です。
つまり、簡便的な計算方法として3Dテレビの簡易課税というのは、認められている制度なのです。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の3Dテレビの役割です。
つまり、簡便な計算方式を3Dテレビの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
そうしないと3Dテレビの計算はできないことになりますが、小規模事業者に全ての取引を経理するのは大変なので、簡易課税があるのです。
あくまで、3Dテレビの簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、3Dテレビの簡易課税は適用となります。
勘違いしやすいのですが、3Dテレビの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
また、大きな設備投資をした際などに、3Dテレビの簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。
3Dテレビの簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
ただし、製造業で、売り上げの70%を超えているような会社で、3Dテレビの簡易課税を選択すると、逆に損することになります。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、3Dテレビの簡易課税の選択ができるのです。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、3Dテレビの簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。
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