3Dテレビのメーカーによって、赤外線信号の方式が違うので、A社のメガネをB社のテレビで利用する
事は基本的にはできません。
実はメガネなしの3Dテレビというのも、今後は発売予定のようです。
つまり、このメガネは、自動的に各3Dテレビの3D信号に同期するようになっているのです。

3Dテレビの計算方法のクチコミです


その場合、3Dテレビの計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。
つまり、3Dテレビの計算の処理方法は、いずれの方法もでも差し支えないということになっています。
そうしたことから、個々の取引に関係する3Dテレビの計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。

3Dテレビの計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
事業者向けでも3Dテレビの計算については、同じという考えに基づいていますが、一般的には、切捨ての傾向にあります。
請求書を作るときなどは、3Dテレビは端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
つまり、3Dテレビの計算については、四捨五入の場合というのも結構あるということになります。
実際の申告での3Dテレビの計算については、国税の4%と地方税1%相当として申告します。
課税期間での売上げに関する3Dテレビから、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
この場合、3Dテレビの計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
3Dテレビの計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
つまり、3Dテレビは原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。

3Dテレビの計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけて3Dテレビの計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。

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